競売とは、住宅ローンなどの債務を滞ってしまった不動産などを債権者が法律に沿って裁判所のもとで売却し、その代金を債務の弁済に充てる手続きのことです。
この手続きは、債権者の申し立てにより裁判所が不動産などを差し押さえることで行われます。

また、競売にはその競売に至るまでの経緯によって細かく3種類に分類されます。

1つ目は担保不動産競売です。

担保不動産競売は、不動産に設定された担保権(抵当権など)を実行するための手続きで、一般的な競売のことです。

2つ目は強制競売です。
強制競売は、判決や裁判所での和解または調停で決まった内容を実現したり、公正証書の内容を実現したりするための手続きによる競売です。

3つ目は形式競売です。
形式競売は、債務の清算としてではなく、遺産分割や共有物分割、破産手続上の換価など、不動産を売却してお金に換える必要があるときに、競売手続きを手段として行う競売のことです。

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