2026.08.31
土地の境界には、筆界と所有権界があります。
筆界とは、土地が登記された際に、その土地の範囲を区画するものとして定められた線のことで、所有者間の合意などによって変更することはできないものです。
また、所有権界とは、所有権の範囲を画する線のことで、所有者間の合意などによって、変更することができます。
この筆界と所有権界は、一致することが多いですが、一致しないこともあります。
一致しない場合、そのまま購入もしくは売却すると、後々トラブルになる可能性もあるため、土地の購入・売却について、事前に確認をしておくことが大切です。
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豊島区・北区・荒川区
不動産売却相談センター
住所:東京都豊島区駒込3丁目1番3号
エコプレイス駒込B-101号室
電話番号:03-5577-4240
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