2026.03.23
相変わらず不動産価格が上昇している昨今、物価高や住宅ローン金利の上昇リスクもある中、自宅の購入に踏み切るのは勇気がいります。
少しでもお金の負担を減らせるよう、こんな制度も活用してみてはいかがでしょうか。
住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例とは?
相続時精算課税制度と住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例を併用したものです。
これを活用することにより、最大3,610万円を控除することができます。
要件等もございますが、ぜひ専門家と相談の上、活用することをオススメします。
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豊島区・北区・荒川区
不動産売却相談センター
住所:東京都豊島区駒込3丁目1番3号
エコプレイス駒込B-101号室
電話番号:03-5577-4240
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