2025.09.23
競売手続きには『無剰余取消し』という制度があり、これは後順位抵当権者などで競売手続きをしても配当を得ることのできない債権者が強制執行を申立てたとしても、裁判所がこの申立てを却下して取消すという制度です。
抵当権を設定している債権者や訴訟により確定判決を得た債権者は、債務の回収のために強制競売を行うことができますが、配当を得られる見込みがない場合は、この権利行使が制限されることを言います。
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豊島区・北区・荒川区
不動産売却相談センター
住所:東京都豊島区駒込3丁目1番3号
エコプレイス駒込B-101号室
電話番号:03-5577-4240
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