2026.05.01
2024年1月から『相続時精算課税制度』に新たな非課税枠が加わりました。
年110万円までの贈与なら贈与税がかからず、贈与税と相続税の申告も不要というものです。
旧制度と新制度の違いは下記の通りです。
①贈与税の申告手続き
旧制度:少額であっても贈与を行う度、申告が必要。
新制度:贈与を行う度、申告が必要ですが、年110万円以下の贈与は申告不要。
②贈与税の計算方法
旧制度:(贈与税-2,500万円)✖️20%
新制度:(( (贈与税-年110万円) -2,500万円))✖️20%
③相続財産に加算する贈与財産
旧制度:相続時精算課税制度を適用した後のすべての贈与財産。
新制度:相続時精算課税制度を適用した後のすべての贈与財産から年110万円の贈与財産は除くことができる。
以上のように新制度により利用しやすくなっていますが相続時精算課税制度の利用に関しては、注意点もあります。
①暦年課税制度には戻れない。
②小規模宅地などの特例が利用できなくなる。
③年110万円を超えたら贈与税申告が必要になる。
また、相続が関係することから、判断や計算などが非常に難しいため、制度を利用する場合は、専門家のアドバイスをもらいながら決断いただくことをおすすめします。
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豊島区・北区・荒川区
不動産売却相談センター
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