2026.05.01
令和6年(2024年)7月1日より、宅地建物取引業者の報酬規定が改正されました。
不動産売買の仲介手数料は、国土交通省が定めた「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」によって上限の額が決まっております。
それが、令和6年(2024年)7月1日より、物件売買価格が800万円以下の場合、最大30万円(税抜)受け取ることができることになりました。
この法改正により、社会課題になっている空家や地方の不動産の売買取引が増え、市場に出回るようになることが期待されます。
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豊島区・北区・荒川区
不動産売却相談センター
住所:東京都豊島区駒込3丁目1番3号
エコプレイス駒込B-101号室
電話番号:03-5577-4240
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