2025.02.27
2024年1月1日以降の生前贈与について、相続税における生前贈与の加算の対象が、従来の亡くなる3年以内の期間から7年以内に延ばされることになりました。
この改正により、暦年贈与の節税効果は低下してしまい、特に対策の期間が限られる高齢者については、これまでどおりの方法で対策することが難しくなってしまいました。
このように税制の改正により、メリット・デメリットが変わる場合もあるため、専門の方に相談しながら対策を進めることが大切です。
----------------------------------------------------------------------
豊島区・北区・荒川区
不動産売却相談センター
住所:東京都豊島区駒込3丁目1番3号
エコプレイス駒込B-101号室
電話番号:03-5577-4240
----------------------------------------------------------------------
NEW
-
-
2025.01.30農地法とは?農地法とは、農地の所有や転用、利用関係などを規...
-
2025.01.05隣家からの延焼は損害...失火責任法という法律により、故意や重過失でない...
-
2024.12.03住宅ローン減税とは?住宅ローン控除(減税)とは、返済期間10年以上の住...
-
2024.10.22生前贈与加算が3年から...2024年1月1日以降の生前贈与について、相続税にお...
-
2024.09.27変動型住宅ローン金利...大手5銀行は10月より、変動型住宅ローンの基準金利...
-
2024.08.31住宅ローン金利のプラ...住宅ローンの金利決定の基になるプライムレートと...
-
2024.08.06仲介と買取の違いとは?不動産の売却方法として、「仲介」「買取」という...
VIEW MORE