2024.10.22
2024年1月1日以降の生前贈与について、相続税における生前贈与の加算の対象が、従来の亡くなる3年以内の期間から7年以内に延ばされることになりました。
この改正により、暦年贈与の節税効果は低下してしまい、特に対策の期間が限られる高齢者については、これまでどおりの方法で対策することが難しくなってしまいました。
このように税制の改正により、メリット・デメリットが変わる場合もあるため、専門の方に相談しながら対策を進めることが大切です。
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豊島区・北区・荒川区
不動産売却相談センター
住所:東京都豊島区駒込3丁目1番3号
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