2026.01.12
失火責任法という法律により、故意や重過失でない限り、火元は法律上損害賠償責任を負わないことになっております。
要するに、現在の法律では延焼で損害を受けても火元から補償してもらうことはできません。
ただし、相手側が類焼損害補償特約などの保険に加入している場合は、補償を受けれる場合もあります。
そのため、火元のリスクによる火災だけでなく、外的要因による火災にも気を付けなければなりません。
火災保険には色々な特約や補償内容が会社によって様々ありますので、この機会に自身の不動産の保険内容を確認することをオススメします。
----------------------------------------------------------------------
豊島区・北区・荒川区
不動産売却相談センター
住所:東京都豊島区駒込3丁目1番3号
エコプレイス駒込B-101号室
電話番号:03-5577-4240
----------------------------------------------------------------------
NEW
-
-
2025.09.23リフォームとリノベー...中古市場の活況で、リノベーション物件という言葉...
-
2025.08.21リバースモーゲージとは?以前、リースバックについて記載いたしましたが、...
-
2025.07.05相続税の仕組みとは?まず、相続税の申告が必要な場合とは、被相続人か...
-
2025.06.01特定事業用資産の買換...特定事業用資産の買換えの特例とは、10年超所有等...
-
2025.04.30居住用財産の3,000万円...個人が居住している、若しくは居住していた不動産...
-
2025.03.28住宅設備によって固定...不動産を所有すると毎年固定資産税が発生します。...
-
2025.02.27省エネ基準適合住宅とは?2025年4月からすべての新築住宅に『省エネ基準適合...
VIEW MORE