2025.01.05
失火責任法という法律により、故意や重過失でない限り、火元は法律上損害賠償責任を負わないことになっております。
要するに、現在の法律では延焼で損害を受けても火元から補償してもらうことはできません。
ただし、相手側が類焼損害補償特約などの保険に加入している場合は、補償を受けれる場合もあります。
そのため、火元のリスクによる火災だけでなく、外的要因による火災にも気を付けなければなりません。
火災保険には色々な特約や補償内容が会社によって様々ありますので、この機会に自身の不動産の保険内容を確認することをオススメします。
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豊島区・北区・荒川区
不動産売却相談センター
住所:東京都豊島区駒込3丁目1番3号
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電話番号:03-5577-4240
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