2026.01.12
個人が居住している、若しくは居住していた不動産を売却するときに、適用要件を満たしていれば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度のことです。
この控除を利用することで、譲渡所得にかかる税金を節約することができます。
適用要件は6つあり、売却する物件がマイホームであることが前提になります。
①下記のいずれかを満たすマイホームであること。
・現在住んでいる自宅であること。
・転居済みの場合、転居後3年目の年末までの売却であること。
・上記かつ土地の売却契約締結が解体から1年以内であり、その土地を賃貸していないこと。
・単身赴任の場合、配偶者が住んでいること。
②物件の買主が親族や同族会社などでないこと。
③物件を売却した年の前年、前々年に3,000万円特別控除などの控除を受けていないこと。
④物件を売却した年、その前年及び前々年に、マイホームの買い換えや交換の特例を受けていないこと。
⑤不動産の固定資産の交換特例や収用などの特別控除など、他の特例の適用を受けていないこと。
⑥災害によって売却する場合、住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに売却すること。
以上が適用要件です。
自宅を売却するときは、事前にどのような税金が関係するか確認することが大切です。
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豊島区・北区・荒川区
不動産売却相談センター
住所:東京都豊島区駒込3丁目1番3号
エコプレイス駒込B-101号室
電話番号:03-5577-4240
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