2025.06.01
特定事業用資産の買換えの特例とは?
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2025/06/01
特定事業用資産の買換えの特例とは、10年超所有等の要件を満たした事業用資産を売却して、一定の事業用資産に買換えた場合、譲渡益の80%は課税の繰延を認めるというものです。
適用要件は、以下のとおりです。
①事業の用に供している土地または建物で、一定のものを譲渡すること。
②譲渡した年の12月31日までに、一定の買換資産を取得すること。
③買換資産を取得の日から1年以内に事業の用に供すること、または供する見込みであること。
法人、個人とも同様の特例があります(個人の場合、短期譲渡所得税率等の注意が必要です)ので、相続や贈与の際に活用したり、将来の資産形成のために利用してください。
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豊島区・北区・荒川区
不動産売却相談センター
住所:東京都豊島区駒込3丁目1番3号
エコプレイス駒込B-101号室
電話番号:03-5577-4240
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