空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が、令和5年12月13日に施行となりました。
適切な管理がなされていない空き家が年々増える中、自治体が介入できるよう改正がされました。
まず『特定空き家』とは?
・放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある。(傾きなど)
・放置すれば衛生上著しく有害となるおそれがある。(異臭や粉塵など)
・適切な管理が行われていないため著しく景観を損なっている。(屋根や壁の剥がれなど)
・空き家周辺の生活環境の保全を測るために放置できない。(越境物など)
空き家の基準と上記条件に当てはまる住宅は、『特定空き家』として自治体から認定されるおそれがあります。
また、『特定空き家』として認定された場合、自治体から修繕や解体の命令を受ける可能性があり、その場合、空き家の所有者は状況を改善しなければなりません。
次に『管理不全空き家』とは?
・壁や窓の一部が腐食・破損、落下の可能性がある。
・雑草や枯れ草が管理されていない。
・敷地内にゴミなどが散乱、放置されている。
『特定空き家』のように完全に放置されているというわけではないのですが、上記のような危険性がある空き家を指します。『特定空き家』に認定する前に『管理不全空き家』という新たな区分を設置することにより、自治体が早期に介入することができるようになりました。
要するに『特定空き家』と『管理不全空き家』の違いは、
①認定基準
②行政代執行の可否
③所有者への行政介入
以上のことから、『管理不全空き家』は、空き家の管理を促すための措置であるのに対し、『特定空き家』は、所有者に対して行政が直接介入するのが大きな違いです。
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