『家なき子特例』とは、非同居親族が宅地を相続した際に「小規模宅地等の特例(土地評価額を最大80%減額できる制度)」を適用できるものです。
「小規模宅地等の特例」とは、被相続人(亡くなった方)が住んでいた宅地や事業を営んでいた土地などを相続した場合に、相続税を減額できる制度です。
背景には、高額な相続税を支払えず家を手放すことになることを防ぐ配慮や、空き家問題を解消する目的があります。
小規模宅地等の特例は、配偶者や同居親族などに適用されることが原則なのですが、同居していなくても一定の条件を満たすことで適用の対象とするのが「家なき子特例」です。 なお、「家なき子特例」は通称であり、法律上の正式名称ではありません。
特例を適用するためには、次の4つの要件を満たす必要があります。
1. 被相続人に配偶者や同居の相続人がいない亡くなった人(被相続人)に配偶者(妻・夫)や、同居している相続人が全くいないという要件です。 死別もしくは離婚している、結婚したことがないなどの理由で配偶者がいないだけでなく、被相続人が、相続人となる親族の誰とも一緒に暮らしていないという要件を満たす必要があります。
2. 相続開始前の3年間、一定条件下の持ち家に住んだことがないこの要件は、相続人が相続開始前の3年間以上、一定条件下の持ち家に住んだことがなく、賃貸物件などに住んでいた方が対象となります。
3. 相続した宅地を、相続開始後10か月間所有し続けている相続開始時(一般的には被相続人が死亡した日)から相続税の申告期限までその宅地等を所有している必要があります。 相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。その間に売却を行った場合は、家なき子特例の対象外となります。
申告期限を過ぎる前に売買手続きや所有権移転登記などを進めてしまった場合は後に税務署に問われる可能性がありますので、申告期限前に処理しない方が良いです。
4. 相続開始時に居住している家屋を、これまで一度も所有したことがない こちらは平成30年(2018年)に行われた法改正によって追加された要件です。特例を利用しようとする相続人が、相続開始時に住んでいる家を過去に一度でも所有したことがある場合は、「家なき子」とは認めないことになりました。
以上が概要になります。ご自身がどのような状況か、税理士等に相談しながら活用することをオススメします。
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